<放課後等デイサービスの基本的役割>
○ 子どもの最善の利益の保障
放課後等デイサービスは、児童福祉法第6条の2の2第4項の規定に基づき、学校(幼稚園及び大学を除く。以下同じ。)に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することとされている。放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るものである。
○ 共生社会の実現に向けた後方支援
放課後等デイサービスの提供に当たっては、子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を進めるため、他の子どもも含めた集団の中での育ちをできるだけ保障する視点が求められるものであり、放課後等デイサービス事業所においては、放課後児童クラブや児童館等の一般的な子育て支援施策を、専門的な知識・経験に基づきバックアップする「後方支援」としての位置づけも踏まえつつ、必要に応じて放課後児童クラブ等との連携を図りながら、適切な事業運営を行うことが求められる。さらに、一般的な子育て支援施策を利用している障害のある子どもに対して、保育所等訪問支援を積極的に実施する等、地域の障害児支援の専門機関としてふさわしい事業展開が期待されている。
○ 保護者支援
放課後等デイサービスは、保護者が障害のある子どもを育てることを社会的に支援する側面もあるが、より具体的には、① 子育ての悩み等に対する相談を行うこと② 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら子どもの育ちを支える力をつけられるよう支援すること<基本的姿勢>③ 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うことにより、保護者の支援を図るものであり、これらの支援によって保護者が子どもに向き合うゆとりと自信を回復することも、子どもの発達に好ましい影響を及ぼすものと期待される。
(以上、厚生労働省ホームページより)
基本的な役割を念頭に、小学生から高校生までを対象に、放課後や長期休暇に支援を必要とするお子様が、通所し、支援計画に基づいて生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を受けるサービスです。
【サービスの自己負担額について】
自己負担は利用料の10%ですが、世帯の市民税の課税状況によって下記の負担上限月額が設定され、
利用料の10%と負担上限月額を比較して、低い方の額を負担します。
世帯の市民税課税状況 | 負担上限月額 |
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生活保護世帯、市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税所得割28万円未満の世帯 | 4,600円 |
市民税課税所得割28万円以上の世帯 | 37,200円 |
